遊戯王系YouTuberにゲートルーラーが訴訟?批判するとどのような罪で訴えられるの?

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みなさま初めまして、現在「Re」と言う名前でゲーム実況をしている者です。

読み方は「り」って呼んだり「れ」って呼ばれたりしますが公式では「り」推奨です。(不安定)

本日のブログ記事は・・・

『遊戯王系YouTuberにゲートルーラーが訴訟?批判するとどのような罪で訴えられるの?

といった内容で書いて行きます。

どうやら以前から法的処置を進めているらしい。

この件に関して、筆者は記事を書きました。

この記事はビジネス的観点から「なぜ訴訟を起こしたのか?」に焦点を当てた記事になってますが、なにがあったのかはこちらを一読してもらえるとありがたいです。

さて、今回の話は訴訟を起こした後の話になります。どうやらゲートルーラー側は粛々と法的処置を進めているらしい。

前回から派生して「誹謗中傷」に該当するツイートも合わせて訴える動きのようだ。

今回はこの「訴訟」に焦点を当てて、「裁判は成立するのか?」「批判するとどのような罪になるのか?」「誹謗中傷の線引き」についてまとめさせていただきます。

商品の批判に訴訟・・・果たして裁判は成立するのか?

はじめに筆者は法律に詳しくなく、難しい言葉も苦手な為、なるべくわかりやすい言葉でまとめさせて頂きます。

またもし何か間違った情報などがありましたら即刻訂正させていただきます。

さて、訴訟する側の話は出ましたので次は訴訟される側のツイートを見てみます。

時系列がごっちゃになって申し訳ないですが・・・

ゲートルーラー訴訟上記の謝罪ツイートまだ法的処置を進めてますぜ

の流れとなっております。

どうやらシィーラさん側はあの訴訟騒動の後に謝罪をしたらしいです。

しかしゲートルーラー側は、他に問題がある動画の事も合わせて法的処置を進めている状態らしいです。

どの動画が該当するのかはわかりませんが、いけっち店長さんに関わりがあるトピックといえばこれでしょうか?

なにはともあれ、ゲートルーラーはシィーラさんに対して訴訟を起こしているらしいのですが、どのような罪で訴訟をするのでしょうか?

批判をするとどのような罪が該当するの?

おそらく今回の訴訟は「シィーラさんの動画でゲートルーラーが貶された」としてゲートルーラーが訴訟を起こしている構図だと言えます。(動画が消されているので事実確認ができませんが・・・)

なのでここでは「企業に対して誹謗中傷を行った場合」と仮定して、どのような罪になるのかまとめてみます。

可能性①名誉毀損

名誉毀損

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

名誉毀損を成立させるには以下の四つを満たしている必要があります。

  1. 公然
  2. 事実を摘示しているか
  3. 人の名誉を毀損しているか
  4. 違法性阻却事由
公然

ここで指す「公然」とは不特定多数、または多数の人間が直接に認識できる状態の事を指します。

不特定多数の人間が閲覧できるYouTubeも該当するでしょう。

事実を摘示しているか

「事実を摘示」とは、具体的な事実の事を指します。

真実かどうかは問われず、根も葉もないデマ等が該当します。

人の名誉を毀損しているか

名誉毀損における「名誉」は、人として社会から受ける評価の事を指します。

今回の「誹謗中傷」の場合、それが「批評」や「批判」であるならば「表現の自由」にも関わってきます。

批判の妥当性に関しては裁判所の判断の対象ではないので刑事処罰をする事ができません。

今回のケースですと、動画の内容が社会的地位を低下させる誹謗中傷に該当するのか、それとも一つの批判なのかが争点となりそうです。

違法性阻却事由

なんだか難しい言葉ですが、要は今回の動画内容が正しい情報や真実であるならば「名誉毀損」として成立しないよって事です。

さて、ここまでは可能性の一つとしてある『名誉毀損』の概要なのですが・・・

個人的には名誉毀損で訴えるのは難しい気がします。

理由としては『例の動画が果たして誹謗中傷に該当するのか』これが一番立証させるのが難しいです。

例の動画は消されてしまって確かめる事ができませんが、筆者が覚えている感じですと『誹謗中傷』というよりは『批判』寄りの内容だったと記憶しています。

例として政治家に対して「この政策はやり方がおかしい」っといった意見は批判の範囲内です。

今回の件も割とそっち寄りな印象を受けます。

可能性②侮辱罪

侮辱

侮辱罪(刑法231条)は、事実を摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します。

法定刑は、拘留又は科料です。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

『名誉毀損』と似たような印象ですが、簡単に説明すると『名誉毀損』の場合は「事実を摘示」している場合に限り該当しますが、侮辱罪は「事実を摘示」してない場合でも該当します。

またここでいう『侮辱』とは「バカ」「アホ」など他人の人格を侮蔑する発言を指します。

今回の件ですと、内容的には『侮辱罪』ってよりは『名誉毀損』のほうがしっくりくるといいますか、『侮辱罪』の『侮辱』に該当する発言はなかったように思えます。

可能性③機会損失における損害賠償

最後の可能性としては「機会損失における損害賠償」があります。

機会損失とは?

『機会損失』とは「儲け損なった利益」の事を指します。

今回の件ですと、「動画の影響により売り上げが下がった」「得られなかった利益が機会損失」というわけです。

この得られなかった利益を『損害賠償』として訴訟を起こすのでは?という感じです。

機会損失における損害賠償の可能性は?

筆者の見解ですと、機会損失における立証が非常に難しいと思います。

もしこれが「リリース開始から一年」とかあって、動画の影響で売り上げが下がったなら数字としてちゃんと出ているので機会損失における損害賠償は可能かもしれませんが、ゲートルーラーはリリースして間もないので、動画の影響を立証できる明確なデータが無いのが現状。

よって機会損失における損害賠償は『名誉毀損』に比べると可能性は無いように見えます。

結論:可能性として高いのは名誉毀損?

以上の事から、個人的には『名誉毀損』で訴えるのが現実的な気がします。

『名誉毀損』で訴えた場合は、「動画の内容が誹謗中傷なのか批判なのか」が争点になりそうですが、ここから先の話は考察しても仕方がないのでこれから出てくるであろう動きを見て行きましょう。

シィーラさんの件に関しては以上だが・・・

シィーラさんの件に関しては以上ですが、『名誉毀損』『侮辱』の話も出てきたので、こっちについても軽く触れてみます。

いけっち店長さんのツイートを見るにどうやら、以前から見受けられていた「池沼」などのキーワードでのツイートを集めて、悪質なアカウントに対して訴えるらしいです。

これに関しては先程と違い、明確な誹謗中傷を公然に行っているので『名誉毀損』や『侮辱』として成立する可能性は極めて高いと言えます。

どこまでの誹謗中傷を訴えるのかは未だ不明ですが、「池沼」などの言葉は人に対して使うべきでない言葉なので、みなさんも気をつけましょうね。

総括

今回の記事では、ゲートルーラーの訴訟についての動きをまとめてみました。

筆者は法律の専門家でもなんでもないので至らない点はあると思いますが、個人的には新しい知識をアウトプットできたので良しとします。

また何か動きがありましたら、筆者の見解も合わせて記事にしていく方針ですので今後ともよろしくお願いします。

コメント

  1. あんます より:

    該当の動画には「計画倒産前提の売り逃げ企画」といった言及があったよう。
    ほかの批判動画に関しては動いていないところを見ると、この言及を問題としているのでは?

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